任意売却は競売開始決定通知が届いてからでも間に合う

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任意売却は競売開始決定通知が届いてからでも間に合う

実は、担保不動産競売開始決定通知が届いてからでも、任意売却は出来ます。

競売開始決定通知が来てからの時間との戦いになりますが。

時間とは、入札期日通知が来るまで。

入札期日が来てからでは、任意売却は無理です。

さらに、2007年10月以降は競売までのスピードが2倍に。

それ以前は、担保不動産競売開始決定通知が来てから入札まで半年ほどかかるのが一般的でした。

ある程度のスパンがあったわけです。

が、2007年10月以降、不動産競売開始決定通知が来てから3か月後には入札になる場合が圧倒多数です。

債権者が、処理を早くしようという傾向が出てきたからなのですね。

もうすでに、担保不動産競売開始決定通知が届いている場合には、時間的余裕はありません。

けれど、競売は債権者側にも金銭的の負担をかけるので、出来る限り競売にはしたくないですね。

しかも、一度担保不動産競売開始決定通知が届けば、競売取り下げがしんどいです。

例えば、住宅金融支援機構では、一度競売になってしまった物件は任意売却をなかなか認めないのです。

とにかく、競売開始決定通知が来たら、すぐに任意売却手続きにかからないと、間に合いません。

任意売却で債務棒引き?!という業者のご注意!

当社と債権者が何度も打ち合わせをするため、あなたの債務は残りません。

この文章、ホームページで見ます。

あり得ない話です。

何回打ち合わせをしようが、残った債務がゼロになるマジックはありえません。

民法にもないです。

ただでなくても、不景気です。

金融機関が債務を帳消しにするなど、どんな法の網の目をくぐっても、できません。

任意売却後でも、債務は残ります。

残った債務について、出来る限り、月々少額の支払いで返済させてもらうかの交渉ができるというだけです。

担保がなくなるので怖くありません。

とも、書いてあります。

無担保債権となるので、催促されても怖くないというニュアンスみたいですが。

支払いの督促は、来続けます。

無視し続ければ、催促から裁判になって、給料の差押えまで追いつめられるケースも。

がっちりしている債権者は、残債務の支払いに関して支払約定書を公正証書にして作成しています。

とりわけ、焦げ付きを防ぐため、最近はこのような業者が多いです。

無担保債権だから・担保を取られていないからという理由で、大丈夫だと甘いことを言っている業者へ任意売却の依頼をしてしまうと、任意売却が終わってからずいぶん後に、いきなり給料を差し押さえられるなんて怖い話も。

甘いことを言う業者なんてたいていブラックですから、やめた方がいいのです。

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